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2008年01月 アーカイブ

2008年01月16日

法科大学院について

法科大学院制度はどうなのでしょうか。

法科大学院(ほうかだいがくいん)は、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする日本の専門職大学院。修了すると、新司法試験の受験資格と「法務博士(専門職)」の専門職学位が与えられる。アメリカ合衆国のロー・スクールを輸入した制度であることから「ロー・スクール」と通称される。

法科大学院は「専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするもの」をいうと定められている(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第2条第1項)。法科大学院の制度は、2004年(平成16年)4月に創設された。

法科大学院の課程の標準修業年限は、3年である。ただし、入学試験で各法科大学院で法学既修者の水準にあると認められた場合、2年とすることもできる(専門職大学院設置基準)。一般に、3年の課程を未修(法学未習者課程)、2年の課程を既修(法学既習者課程)という。

修了要件は、93単位以上の単位の修得である(専門職大学院設置基準)。修了者は、新司法試験の受験資格及び「法務博士(専門職)」の専門職学位を取得する(学位規則)。なお、法科大学院の標準修業年限と、その他の専門職大学院の標準修業年限が異なるため、「法務博士(専門職)」は通常の博士の学位とは異なるが、「修士(専門職)」の学位とも異なるものと考えられている。

法科大学院修了者は、5年以内に3回まで新司法試験を受験することができる。この受験制限は、旧司法試験制度になかった。3回のうちの新司法試験に合格しなかった場合には、再度新司法試験を受験するためには、再度法科大学院に入学し修了するか、司法試験予備試験に合格して別途の受験資格を充足する必要がある(司法試験法第4条)。

平成23年(2011年)から実施される予備試験(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律附則第9条)に合格した者は、法科大学院修了者と同等の資格で新司法試験を受験することができる。予備試験合格者についても上記受験制限が同様に課せられる。
【ウィキペディアWikipediaより引用】


ただ実際この制度がどれくらい有意義かは時間がたたないとわかりません。

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